「サラリーマンの年末調整」で申告できない、
医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)などは、
2月~3月に確定申告をします。
マイナンバーカードを使って
「e-Tax(イータックス)」
スマホで確定申告に挑戦しましょう。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
「医療費控除の明細書」の添付が必須!
医療費控除の適用を受けるには、
「医療費控除の明細書」に必要事項を記入して、
確定申告書に添付して提出します。
1月1日から12月31日に実際に支払ったものが対象です。
生計同一の配偶者や親族のために支払った医療費も対象です。
領収書は添付不要です。
5年間保存(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
健康保険からの医療費通知(医療費のお知らせ)で集計することも可能です。
医療費控除の対象となる医療費(注意点)
前提として、
対象となる医療費は、治療を受けるため直接必要なもので、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
・インプラント→○(保険適用でなくてもOK)
・歯列矯正→○(美容目的は×)
・レーシック→○
・ドラックストアで買った風邪薬→○
・健康増進のためのビタミン剤など→×
・人間ドックや健康診断の費用→×
・出産費用→○(出産育児一時金は補てんされる金額として引く)
・通院のための交通費→○(電車やバスなどの公共交通機関)
・自家用車での通院のガソリン代や駐車代→×
・入院時の部屋代や食事代→○(自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。)
・手術や入院→生命保険からの保険金や給付金などは差し引きます。健康保険からの高額療養費なども差し引きます。
(例)
支払った医療費の額 | 補てんされる金額 |
300,000円 | 400,000円 |
※支払った医療費を超える補てん金は、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
(医療費と同額を記載)
支払った医療費の額 | 補てんされる金額 |
300,000円 | 300,000円 |
・特別養護老人ホームの施設サービスの対価→○(※領収書に医療費控除対象額が記載されています。)
・介護老人保健施設の施設サービスの対価→○(※領収書に医療費控除対象額が記載されています。)
・寝たきりのおむつ代→○(おむつ使用証明書など必要)
さいごに
1年間の医療費をまとめることは、それなりの労力が必要です。
「支払った医療費の額」と「補てんされる金額」から
節税額をイメージしておくと良いと思います。
さいごに、確定申告の内容が、
6月に課税される住民税に反映されているか、
勤務先からの「特別徴収税額の決定通知書」
または、市区町村からの「納税通知書」で
確認をしてクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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