医療費が10万円以上あれば税金が戻るんだってー
ちょっと集計してみるか…
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
しくみをおさらい!
確定申告の時期に、
医療費をがんばって集計!
1時間後…
やったーできた!10万円超えた!
11万円
確定申告書を作成!
結果、所得税の還付金500円…
これだけ?
よくあることです。
普通のサラリーマンであれば、
「支払った医療費の合計額」ー10万円=医療費控除の金額
※所得が200万円未満の場合は10万円ではなく、所得の5%を引きます。
確定申告で所得税が還付
→医療費控除の額×所得税の税率分(普通は5~20%くらい)
次の年の住民税で減額
→医療費控除の額×住民税の税率分(10%)
医療費控除が効果的なケース
医療費控除の対象となる医療費は、
健康保険で保険が適用となるものだけではありません。
思ったより範囲が広いです。
また、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象となります。
・インプラント(人口歯根)
・治療目的の歯列矯正
※保険がきかない場合が多いので、高額になりやすいです。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
などの、施設サービスの対価(医療費控除対象額)
※毎月支払うので、高額になりやすいです。
・手術や入院などの場合
生命保険からの保険金や給付金などは差し引きます。
健康保険からの高額療養費なども差し引きます。
※補填金がある場合は医療費控除としては思ったほど高額になりません。
※実際にかかった入院費以上の入院給付金があった場合は、ほかの医療費から差し引かなく必要はありません。
減税を仕掛ける!
医療費控除での減税効果は、
「自己負担分ー10万円」の税率分です。
保険適用外や施設サービス費などで高額となるもの以外は、減税効果は限定的です。
積極的に減税・節税をしたいといった場合は、
「ふるさと納税」が最強!ラスボスです。
返礼品を加味すればプラスになる。儲かる。
ふるさと納税の金額は自分で調整できる。
ほぼ投資です。しかも負けない。確実に勝てる!
ただし、ラスボスに勝つには事前準備が必ず必要です。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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