父や母を扶養にできますか?
年末調整の扶養控除で迷っています。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
生計を一にしている親族
扶養親族に該当する人の範囲
・納税者と生計を一にしている親族(12月31日の現況)
・所得が48万円以下(1月~12月の所得)
・ほかの納税者の配偶者控除や扶養控除と重複していない。など
16歳以上の扶養親族の場合は、一定の金額の所得控除が受けられます。
「生計を一にする」とは
・必ずしも同居を要件とするものではありません。
・同じ家に住んでいる場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合以外は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
父・母などの扶養控除も、要件にあてはまれば受けられます。
扶養控除を受ける場合は、重複などを避けるためにも、必ず伝えておきましょう。
社会保険の扶養になっていないが…
社会保険の扶養になっているかどうかは、
税の扶養控除を受けられるかどうかとは関係ありません。
逆にいうと、現在、社会保険の扶養になっていても、前年1月~12月の所得が48万円を超えているときは、扶養控除は受けられません。
まとめ
60歳で勤務先を退職し、65歳から年金を受給するといった場合は、
60歳~64歳くらいまでは所得がないケースが多いので
扶養控除で節税ができないか、確認してみてはいかがでしょうか。
12月の年末調整または3月の確定申告で所得税を確認!
そして6月に、住民税が減税になっているのを確認してクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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