所得控除のお宝を探せ!年末調整で忘れるな!配偶者特別控除で節税

年末調整の時期…

配偶者のパート収入145万円。

扶養?の範囲は、たしか103万円だったかな。

所得控除で節税は無理か…

 

ちょっと待ってください!

 

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

配偶者控除

配偶者の所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)の場合、

配偶者控除を受けることができます。

ただし、控除を受ける納税者本人の所得金額によって違いがあります。

納税者本人の所得金額が900万円以下(給与収入で1095万円以下)であれば、控除を満額受けられます。

この記事では、「納税者本人の所得金額が900万円以下の場合」ということで話を進めていきます。

 

「収入」と「所得」の違いはこちら!

 

配偶者特別控除

配偶者の所得金額が48万円(給与収入で103万円)を超えて配偶者控除を受けることができまくても、

配偶者の所得金額が133万円以下(給与収入で201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

給与収入200万円くらいでも適用可能→思ったより範囲が広く感じませんか?

 

子や父母などの「扶養控除」は所得金額48万円超で即アウト!

所得金額が48万円を超えても所得控除で救ってもらえるのは、配偶者だけの特別のものです。(配偶者の所得が増えていくと控除額は減っていきます。


配偶者特別控除の適用を忘れていませんか?

もう一度確認をお願いします。

社会保険の扶養になっていなくても、配偶者特別控除などの所得控除は受けることができます。

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は、

平成29年分以前は給与収入で141万円未満が対象でした。

配偶者の所得金額の範囲が拡大されたので見逃していませんか?

 

(例)配偶者の給与収入145万円の場合

・所得税の控除額38万円→減税額で19,000円~76,000円くらい

・住民税の控除額33万円→減税額で33,000円

所得税と住民税で、約10万円の節税効果があります。

 

※課税される所得金額により異なります。

 

さいごに

サラリーマンの年末調整の書類は、11月~12月に勤務先に提出します。

配偶者の1月~12月の給与収入は、その時点では確定していないので、

見込みで提出することになります。

 

配偶者の所得5万円ごとに配偶者特別控除の控除額が設定されていて、

給与収入が少し違っていたとしても、ある程度の幅があります。

控除額が同じであれば結果が同じなので、変更する必要はありません。

控除額が違ってくる場合は訂正する必要があります。

 

訂正の方法は、

勤務先での年末調整の訂正が、

可能であれば→年末調整での訂正

できなければ→確定申告

 


裏ワザです!】

年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの適用を受けようとするときに、

勤務先によっては「収入を証明するもの」の提出を求められることがあります。

確定申告ではそのような書類の提出は不要です。

医療費控除などで確定申告をする予定の場合は、

年末調整では適用せず、確定申告で申告する選択もありです。


 

12月の年末調整または3月の確定申告で配偶者の所得を確認!

配偶者特別控除が受けられるか確認してクエストクリアです。

 

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