年末調整の時期…
配偶者のパート収入145万円。
扶養?の範囲は、たしか103万円だったかな。
所得控除で節税は無理か…
ちょっと待ってください!
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
配偶者控除
配偶者の所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)の場合、
配偶者控除を受けることができます。
ただし、控除を受ける納税者本人の所得金額によって違いがあります。
納税者本人の所得金額が900万円以下(給与収入で1095万円以下)であれば、控除を満額受けられます。
この記事では、「納税者本人の所得金額が900万円以下の場合」ということで話を進めていきます。
「収入」と「所得」の違いはこちら!
配偶者特別控除
配偶者の所得金額が48万円(給与収入で103万円)を超えて配偶者控除を受けることができまくても、
配偶者の所得金額が133万円以下(給与収入で201万6千円未満)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入200万円くらいでも適用可能→思ったより範囲が広く感じませんか?
子や父母などの「扶養控除」は所得金額48万円超で即アウト!
所得金額が48万円を超えても所得控除で救ってもらえるのは、配偶者だけの特別のものです。(配偶者の所得が増えていくと控除額は減っていきます。)
配偶者特別控除の適用を忘れていませんか?
もう一度確認をお願いします。
社会保険の扶養になっていなくても、配偶者特別控除などの所得控除は受けることができます。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は、
平成29年分以前は給与収入で141万円未満が対象でした。
配偶者の所得金額の範囲が拡大されたので見逃していませんか?
(例)配偶者の給与収入145万円の場合
・所得税の控除額38万円→減税額で19,000円~76,000円くらい
・住民税の控除額33万円→減税額で33,000円
所得税と住民税で、約10万円の節税効果があります。
※課税される所得金額により異なります。
さいごに
サラリーマンの年末調整の書類は、11月~12月に勤務先に提出します。
配偶者の1月~12月の給与収入は、その時点では確定していないので、
見込みで提出することになります。
配偶者の所得5万円ごとに配偶者特別控除の控除額が設定されていて、
給与収入が少し違っていたとしても、ある程度の幅があります。
控除額が同じであれば結果が同じなので、変更する必要はありません。
控除額が違ってくる場合は訂正する必要があります。
訂正の方法は、
勤務先での年末調整の訂正が、
可能であれば→年末調整での訂正
できなければ→確定申告
【裏ワザです!】
年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などの適用を受けようとするときに、
勤務先によっては、「収入を証明するもの」の提出を求められることがあります。
確定申告ではそのような書類の提出は不要です。
医療費控除などで確定申告をする予定の場合は、
年末調整では適用せず、確定申告で申告する選択もありです。
12月の年末調整または3月の確定申告で配偶者の所得を確認!
配偶者特別控除が受けられるか確認してクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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