ふるさと納税で寄附をしたとき
ふるさと納税のサイトなどで上限額を確認したうえで寄附金の額を検討したことと思います。
住民税が決定された今、恐る恐る確認してみましょう。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
確認方法
・特別徴収(給与天引)の場合
勤務先からの特別徴収税額決定通知書により確認
・普通徴収(自分で納付)の場合
お住いの市区町村より送付される納税通知書により確認
「寄附金税額控除 市民税○○円 県民税○○円」
こんな感じで表示されています。
市民税と県民税の合計額が、住民税で減税となった金額になります。
ワンストップ特例を申請したひと
ワンストップ特例は、所得税では減税なし。
全額住民税で減税となります。
「寄附金税額控除の市民税分と県民税分の合計額」が
「寄付金額-2,000円」と同じくらいであればオッケーです。
※計算過程での端数が出る場合があります。
所得税の確定申告をしたひと
確定申告をした場合は、所得税と住民税の両方から減税になります。
「所得税での減税額」+「住民税での減税額」が
「寄付金額-2,000円」と同じくらいであればオッケーです。
※計算過程での端数が出る場合があります。
「所得税での減税額」は
「寄付金額-2,000円」×所得税の税率(5%や10%など)
で計算できます。
さいごに
「勤務先からの特別徴収税額決定通知書」または「お住いの市区町村より送付される納税通知書」に
「寄附金税額控除」の記載がなかったら…
お住いの市区町村に問い合わせてみましょう。
減税のための手続きに不備があったのかもしれません。
ふるさと納税は6月に寄附金税額控除を確認して初めてクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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