副業の所得があるけれどどうすればいいの?
「確定申告」または「住民税申告」
申告期限は3月15日!急げ!
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
確定申告をしなければならない人
サラリーマンは職場の年末調整で所得税の精算をするので、確定申告は不要です。※給与収入2,000万円以下
年末調整済の給与以外に副業などの所得がある場合は、対応を検討しなければなりません。
副業の「所得の種類」によって対応が異なります。
※確定申告・納税の期限は3月15日です。
・副業が「給与所得」の場合
副業分の給与の「収入金額」が20万円超で、所得税が発生する場合→確定申告が必要
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下の場合は確定申告不要。
・副業が「給与所得以外」の場合(雑所得など)
副業分の所得金額が20万円超で、所得税が発生する場合→確定申告が必要
※所得金額=収入金額ー必要経費
※副業分の所得金額が20万円以下の場合でも住民税申告は必要!
いずれの場合も所得税が還付になる場合は確定申告をしてもよい。
確定申告をしたほうがいい人
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税を含む)などがある場合は、所得税の還付のために確定申告をします。
サラリーマンの還付申告の期限は1月1日から5年経過まで!
確定申告の内容は「6月に算定される住民税」にも関係するため、所得税の申告期限3月15日までに確定申告しておくことをおすすめします。
上場株式の配当所得や譲渡所得は、「特定口座・源泉あり」の場合は確定申告不要。
確定申告することもできるが…
確定申告をする場合は、「所得税や住民税などのトータルでのメリットの検討」や「住民税の課税対象となった場合に所得がカウントされることに対しての行政サービスなどへの影響」の検討が必要となります。
さいごに
確定申告は「スマホとマイナンバーカードでe-Tax(イータックス)」に挑戦してみましょう!
「住民税について」
確定申告の内容が6月に課税される住民税に反映されているか、
勤務先からの「特別徴収税額の決定通知書」で確認をしてクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
コメント