副業をやってみたいけど、
税金のことが不安で…
会社にバレるかも?
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
所得の種類
サラリーマンの本業以外の収入→いわゆる「副業」について、
簡単にまとめていこうと思います。
副業については、本業分の給与所得とあわせて、
確定申告または住民税申告をすることになりますが、
申告をするときの「所得」の種類は、
その発生形態などに応じて、
おおよそ次のように分類されます。
副業に関係する所得の種類(主なもの)
・事業所得→事業による所得。副業の場合は通常は雑所得に分類されます。
・不動産所得→土地や建物の貸付・不動産投資
・給与所得→アルバイト(ダブルワーク)※給料として支給されるもの
・雑所得→原稿料・暗号資産(仮想通貨)
・分離課税(上場株式等の譲渡)→上場株式の売買
・分離課税(先物取引)→先物取引、FX
課税関係の特徴
所得の種類によって、次のような特徴があります。
・事業所得と不動産所得
事業所得や不動産所得がマイナス(赤字)の場合、
給与所得と通算できます。
所得が圧縮できる→所得税・住民税が減る
・給与所得
住民税では、給与以外の所得を普通徴収(自分で納付)とすることはできますが、
ダブルワーク分の収入が給与所得の場合、
住民税は、本業の給与分とあわせて、特別徴収(本業の給料から天引き)が原則になります。
・雑所得
雑所得がマイナス(赤字)であっても、
給与所得と通算できません。→マイナス(赤字)分の節税はできません。
同じ雑所得どうしの通算はできます。
・上場株式の譲渡所得
特定口座・源泉ありの場合は、申告不要です。申告したほうが有利となる場合もあり、申告することもできます。
・給与以外の所得が20万円超の場合
確定申告必要→所得税・住民税ともに課税対象となる。
・給与以外の所得が20万円以下の場合
確定申告不要で住民税申告が必要→所得税は払わなくてよい。住民税は課税対象となる。
申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」チェックを忘れずに!
・特別徴収
・自分で納付
※特別徴収の場合は住民税の税額が、職場の給与担当者にお知らせされることになります。個人別の所得や所得控除などは、多くの自治体では、ほかの人に見られないようになっています。住民税の課税の時点で副業が職場に分かってしまうかどうかは微妙なところです。
※ただし、扶養の認定やこども関係の手当のために課税証明書などの提出を求められることもあり、いずれはバレる可能性が高いと思います。
まとめ
やってみようと思っている副業が、
職場に認められているか、
(投資関係は副業にあたらないことが多いと思います。)
所得税・住民税の関係はどうか、
副業をやる前に、よく検討しましょう。
そして、めでたく副業で利益が出たときは、
翌年度、住民税の納付を完了してクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
コメント