ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をした。
確定申告で医療費控除の申告をしたい。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは
サラリーマンの場合は、職場の年末調整で所得税の精算をするので、通常の場合は確定申告をする必要がありません。
ふるさと納税は寄附金控除のひとつで、所得に対する税金(所得税や住民税)が減税となる制度ですが、サラリーマンの年末調整で控除することはできません。
よって、確定申告でふるさと納税の申告をすることになりますが、ワンストップ特例制度を活用すれば確定申告をしなくても減税を受けることができます。
ワンストップ特例制度が適用できる条件
・確定申告が不要なサラリーマンなど
・ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内
「全額住民税から減税」
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
確定申告をする場合の注意点!
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、「確定申告をしない」場合の制度です。
確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度の申請はすべて「無効」となります。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度で申請したふるさと納税分を含めて確定申告をしないと、ふるさと納税の減税を受けることはできません。
(例)ワンストップ特例制度の申請をしたけれど、医療費控除の申告をすることになった。
→「医療費控除」「寄附金控除(ふるさと納税)」を含めて確定申告をする。
(例)ふるさと納税2件のうち、1件だけワンストップ特例制度の申請をした。
→「ワンストップ分を含めたふるさと納税2件」について確定申告をする。
※ワンストップ分も確定申告をしないと、その分は減税になりません。
(例)ふるさと納税6団体以上すべてワンストップ特例制度の申請をした。
→ワンストップ特例制度の申請はすべて無効!「ふるさと納税分すべて」について確定申告をする。
※確定申告をした場合は、「所得税での控除」と「住民税での控除」をあわせて、ふるさと納税による全体の減税額となります。
さいごに
確定申告は「スマホとマイナンバーカードでe-Tax(イータックス)」に挑戦してみましょう!
「住民税について」
確定申告の内容が6月に課税される住民税に反映されているか、
勤務先からの「特別徴収税額の決定通知書」で確認をしてクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
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特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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