少しでも税負担を減らしたい?
16歳未満の扶養親族に着目!
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
(例)こんな場合に…
【条件】
・夫:普通のサラリーマン(給与所得者)
・妻:パート年収100万円(夫の社会保険の扶養家族)
・子:16歳未満(夫の社会保険の扶養家族)
夫は普通のサラリーマン
妻と子は夫の社会保険の扶養家族で、
妻は扶養範囲内の収入100万円でパートで働いているとします。
税金の関係をみてみると、
夫は年末調整で妻を「控除対象配偶者」、子を「16歳未満の扶養親族」として申告します。
通常、所得税が発生し、住民税も課税されます。
妻は年収100万円なので所得税はゼロ。
一方で住民税は、おおよそ5,000円~6,000円くらいは課税となります。
※お住いの自治体によります。
通常はこんなパターンです。
節税?手続きは?
ここで注目したいのが、16歳未満の扶養親族です。
16歳未満の扶養親族は、所得税・住民税どちらも控除の対象ではありません。
所得控除として所得から差し引きことができません。
子は夫の社会保険の扶養家族ですが、
夫の年末調整で「16歳未満の扶養親族」として申告しなくても税額に影響ありません。
もし、妻の年末調整で子を「16歳未満の扶養親族」として申告すると、
所得税はもちろんゼロで
住民税は非課税となります。
所得控除の対象にはなりませんが
住民税には扶養親族の人数によって非課税の範囲が決められています。
扶養親族が1人いれば、少なくても年収130万円くらいまでであれば非課税です。
※お住いの自治体によります。
まとめ
このケースの場合は、「16歳未満の扶養親族」をだれの年末調整で申告するかで結果が変わってきました。両方でとらなければ(ダブらなければ)オッケーです。
「税の扶養」と「社会保険の扶養」は話が別でいいんですが、
個人的には、
5,000円~6,000円程度は負担となりますが、
そうなることは知っているうえで、小細工はせずに、
社会保険の扶養家族であるならば、年末調整でも扶養親族として申告するほうが普通なのではないかなと考えているところです…。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
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