扶養のなぞを解明せよ!税の扶養と社会保険の扶養

夫の扶養なんだけど103万円、130万円ってなに?

超えたらやばいの?気にしたほうがいい?

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

扶養ってなに?

税金の扶養と社会保険の扶養を分けて考えましょう。

税金の扶養

所得税と住民税の扶養控除・配偶者控除のことをいいます。

1月~12月の収入(というより所得)によって控除できるかどうかが決まります。
控除ができれば所得税と住民税を計算する過程で差し引くことができるので、減税になります。

サラリーマンなどの給与所得者は毎年12月に年末調整で行います。

事業所得者などは次の年の2月~3月の確定申告で控除します。

扶養控除・配偶者控除ができるのは、パートなど給与収入の場合は1月~12月の収入が103万円までの場合です。

1月~12月の収入が判定材料なので、すでに確定しています。12月の年末調整時は微妙ですが。

非課税となる収入(通常の交通費など)は対象外で、課税対象部分のみがここでいう収入となります。

社会保険の扶養

税金の扶養とは全く別物です。

社会保険の扶養になるということは、扶養している人(夫など)が加入している健康保険の保険証が使えて、保険や年金などの社会保険料を払わなくてよいということです。さらに扶養手当なども支給されます。

税金の扶養控除の収入の基準が1月~12月の収入というのに対して、

社会保険の扶養は現在進行形の収入状況が重要になってきます。
これが年収130万円ペースです。(60歳以上などは180万円)

社会保険の扶養は、非課税となる収入(通常の交通費など)も収入に含めることとなるので注意が必要です。

社会保険の扶養になるには、扶養している人(夫など)が加入している健康保険組合や協会けんぽに申請して認定を受けなければなりません。

パート収入の税負担は?

(例)夫が給与所得者(サラリーマン)で社会保険加入、妻がパートのケースで税負担などを考えてみましょう。税金の扶養控除と社会保険の被扶養者では、そもそも収入の判定期間などに違いがありますが…。

・1月~12月の収入が103万円ちょうどの場合

夫:所得税・住民税の配偶者控除→できます
妻:社会保険の被扶養者→なれます

妻:所得税→かかりません
妻:住民税→かかります

※103万円でも住民税はかかります。


・1月~12月の収入が100万円超~103万円未満の場合

夫:所得税・住民税の配偶者控除→できます
妻:社会保険の被扶養者→なれます

妻:所得税→かかりません
妻:住民税→かかります

※100万円で住民税はかかります。


・1月~12月の収入が93万円超~100万円未満の場合

夫:所得税・住民税の配偶者控除→できます
妻:社会保険の被扶養者→なれます

妻:所得税→かかりません
妻:住民税→かかる場合があります

※93万円超でお住いの地域によっては住民税はかかります。かかるとはいっても年間5,000円~6,000円のレベルです。


次に103万円超の場合をみてみましょう。

・1月~12月の収入が103万円超~106万円(月額8.8万円)未満の場合

夫:所得税・住民税の配偶者控除→できません
妻:社会保険の被扶養者→なれます

妻:所得税→かかります
妻:住民税→かかります

配偶者控除はできませんが、配偶者特別控除があるので、税負担が急激に増えることはありません
※扶養されるひとが妻ではなく子などの場合は、103万円超で扶養控除ができなくなるので税負担が急激に増えます。

妻の所得税・住民税は収入に応じて計算されるので、税負担は仕方がないです。

社会保険の扶養をはずれるとどうなる?

次に収入が106万円(月額8.8万円)以上の場合をみてみましょう。

夫:所得税・住民税の配偶者控除→できません
妻:社会保険の被扶養者→???

妻:所得税→かかります
妻:住民税→かかります

妻が夫の社会保険の被扶養者になれるかどうかです。

社会保険の扶養になるということは、扶養している人(夫など)が加入している健康保険の保険証が使えて、保険や年金などの社会保険料を払わなくてよいということです。さらに扶養手当なども支給されます。


・収入が106万円(月額8.8万円)以上の場合

妻の勤務先によっては、妻本人が社会保険加入となります。
※月額のほか従業員数などの条件があります。

夫の社会保険の被扶養者ではなくなり、健康保険や厚生年金などの社会保険料の負担は増えますが、将来受け取る年金が増えるなどのメリットもあります。


・収入が130万円以上の場合

夫の社会保険の被扶養者にならなくなり、妻の勤務先によっては本人が社会保険に加入するか、社会保険に加入できなければ国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険に加入する場合は保険料の負担が増え、60歳未満であれば国民年金もはらうことになります。

※基準を少し超えたために国民健康保険・国民年金を支払うこととなるような場合などは、収入と負担のバランスで働き損になってしまうこともあります。社会保険の被扶養者にならなくなれば収入を気にすることがなくなりますので、働けるうちは働いた方がよいです。いろいろな条件にもよりますが、「働き損」を防ぐには、おおよそ150万円~170万円以上を目指す必要があるといわれています。

必ず確認!

所得税・住民税の関係では、103万円の基準について

妻は配偶者特別控除があるのであまり気にしなくてもよい。

子(例えば大学生)の場合は扶養控除が受けられなくなるので少し気にする。とはいっても所得税と住民税で10万円くらいは負担が増えます。(負担額は扶養控除を受けるひと=親の収入等の状況によって違います。)


社会保険関係について

妻の勤務先で本人が社会保険に加入しなければならない条件を確認

妻本人が社会保険ではないときは
夫の社会保険の被扶養者130万円の基準について

妻も子も必ず守る

年収だけでなく非課税収入も含めた月々の収入で判定するので、

夫の勤務先で被扶養者の要件を必ず確認する


・所得税・住民税の税負担はある程度やむを得ない。

・社会保険の被扶養者の要件を守るため、収入状況を毎月確認すれば、クエストクリアです。

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