調整控除ってなに?住民税の税額通知書に書いてあるやつ!

調整控除って意味不明?

住民税から控除されているみたいだから、まっいいか…

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

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税源移譲→税収を国から地方に移すこと

・国の税金→所得税

・地方の税金→住民税

かんたんに、おおまかに、説明します。

むかしむかし、所得にかかる税金は、

・所得税→税率10%~

・住民税→税率5%~

でした。

所得税(国)のほうが、住民税(地方)よりも取り分が多いです。


しかし、平成19年から逆転します。

国の税金を地方に移して、

地方自治体が税金を有効に使えるように、

・所得税→税率5%~

・住民税→税率10%

になりました。

住民税(地方)のほうが、所得税(国)よりも取り分が多くなりました。

これを税源移譲といいます。

調整控除とは?

(例)基礎控除

所得税→38万円(平成19年当時)

住民税→33万円(平成19年当時)

※5万円の差

所得控除のなかで、

基礎控除や扶養控除などの人的控除は、

所得税と住民税で違いがあります。

住民税のほうが控除額が小さいです。

ということは、減税のメリットが小さいことになります。


税源移譲では、

所得税と住民税の配分が変わっても、

トータルの負担は変わらないようにする措置がとられました。

 

・「所得控除の額が大きい所得税」の税率が低くなり(例)10%→5%

・「所得控除の額が小さい住民税」の税率が高くなる(例)5%→10%

 

トータルで税額が増えてしまうことになるので、

住民税で減税して(控除して)

トータルの税負担が変わらないように(増えないように)調整する役割をしているのが、

調整控除」です。


※基礎控除分でいうと、

5万円(控除の差)×5%(税率の差)

=2,500円になります。

まとめ

調整控除は、平成19年の税源移譲で、所得税と住民税のトータルの税負担が変わらないように調整しようとしたために、ずっと残ってしまっている控除です。今となってはなかなか理解しにくい制度となってしまいました。

しかも、控除額が小さいうえに計算がややこしいです。詳しい計算は頭が痛くなるのでやめます。

また、税源移譲の影響は住宅ローン控除にも及んでいますので、別の記事で書いていこうと思います。

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