調整控除って意味不明?
住民税から控除されているみたいだから、まっいいか…
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
税源移譲→税収を国から地方に移すこと
・国の税金→所得税
・地方の税金→住民税
かんたんに、おおまかに、説明します。
むかしむかし、所得にかかる税金は、
・所得税→税率10%~
・住民税→税率5%~
でした。
所得税(国)のほうが、住民税(地方)よりも取り分が多いです。
しかし、平成19年から逆転します。
国の税金を地方に移して、
地方自治体が税金を有効に使えるように、
・所得税→税率5%~
・住民税→税率10%
になりました。
住民税(地方)のほうが、所得税(国)よりも取り分が多くなりました。
これを税源移譲といいます。
調整控除とは?
(例)基礎控除
・所得税→38万円(平成19年当時)
・住民税→33万円(平成19年当時)
※5万円の差
所得控除のなかで、
基礎控除や扶養控除などの人的控除は、
所得税と住民税で違いがあります。
住民税のほうが控除額が小さいです。
ということは、減税のメリットが小さいことになります。
税源移譲では、
所得税と住民税の配分が変わっても、
トータルの負担は変わらないようにする措置がとられました。
・「所得控除の額が大きい所得税」の税率が低くなり(例)10%→5%
・「所得控除の額が小さい住民税」の税率が高くなる(例)5%→10%
トータルで税額が増えてしまうことになるので、
住民税で減税して(控除して)
トータルの税負担が変わらないように(増えないように)調整する役割をしているのが、
「調整控除」です。
※基礎控除分でいうと、
5万円(控除の差)×5%(税率の差)
=2,500円になります。
まとめ
調整控除は、平成19年の税源移譲で、所得税と住民税のトータルの税負担が変わらないように調整しようとしたために、ずっと残ってしまっている控除です。今となってはなかなか理解しにくい制度となってしまいました。
しかも、控除額が小さいうえに計算がややこしいです。詳しい計算は頭が痛くなるのでやめます。
また、税源移譲の影響は住宅ローン控除にも及んでいますので、別の記事で書いていこうと思います。
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