【基本】16歳未満の扶養親族も該当!住民税の非課税限度額を攻略!

扶養控除を意識して給与収入を103万円以内に抑えました。

所得税は0円!

住民税が課税されているけど…

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

住民税非課税の範囲

個人住民税には、均等割と所得割があります。

前年中の合計所得金額が、次の額以下の場合は個人住民税が課税されません。

 

基本額(35万円)×世帯人員数+10万円+加算額(21万円)

 

※所得金額は、給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除を引いた後の金額

※世帯人員数は、本人、生計同一配偶者及び扶養親族(16歳未満も含む)の合計数

基本額及び加算額に生活保護基準の級地区分に応じて率(1級地:1.0 、2級地:0.9 、3級地:0.8)を乗じた額を基準として条例で設定→なので、お住いの市区町村により異なることになります。

1級地:東京23区、指定都市など
2級地:県庁所在市、一部の市町など
3級地:一般市・町村など

※加算額は、生計同一配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算

 

【総務省】個人住民税の非課税限度額制度は、できるだけ多くの住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の「地域社会の会費」的性格を踏まえつつも、低所得者層の負担を考慮し、生活保護基準額程度の所得の方をできるだけ非課税としようとする制度


そのほか、次に該当する場合も、個人住民税が課税されません。

・生活保護の規定による生活扶助を受けている

・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下

 


 

実際に給与収入でいくらまでが住民税非課税なのか

基本額(35万円)×世帯人員数+10万円+加算額(21万円)


(例1)東京23区で扶養なしの場合

基本額→35万円×1.0=35万円

世帯人員数→1

加算額→なし

・35万円×1+10万円=45万円(所得額)→給与収入にすると年間100万円まで非課税です。

 

ちなみに3級地の場合は、基本額が35万円×0.8=28万円となり、

・28万円×1+10万円=38万円(所得額)→給与収入にすると年間93万円までが非課税となります。

 

1級地:東京23区、指定都市など→収入金額 100万円まで非課税
2級地:県庁所在市、一部の市町など→収入金額 96.5万円まで非課税
3級地:一般市・町村など 収入金額→93万円まで非課税


(例2)東京23区で配偶者あり(所得48万円以下)、扶養2人の場合

基本額→35万円×1.0=35万円

世帯人員数→4

加算額→21万円×1.0=21万円

・35万円×4+10万円+21万円=171万円(所得額)→給与収入にすると年間256万円未満が非課税となります。

 

ちなみに3級地の場合は、基本額が35万円×0.8=28万円、加算額が21万円×0.8=16.8万円となり、

・28万円×4+10万円+16.8万円=138.8万円(所得額)→給与収入にすると年間210万円未満が非課税となります。


 

所得税と住民税を比較してみた

(例1)東京23区で扶養なし、給与収入103万円(所得48万円)の場合

・所得税→0
所得(48万円)-基礎控除(48万円)=0(所得税なし)

・住民税→課税
所得(48万円)-所得控除(基礎控除43万円)=5万円、非課税限度額45万円


(例2)東京23区で配偶者あり(所得48万円以下)、扶養2人(16歳未満)、給与収入254万円(所得169.8万円)の場合(人的控除のみで算出)

・所得税→発生
所得(169.8万円)-所得控除(配偶者控除38万円+基礎控除48万円)=83.8万円

・住民税→非課税
所得(169.8万円)-所得控除(配偶者控除33万円+基礎控除43万円)=93.8万円、非課税限度額171万円

 

さいごに

住民税の課税については、住民税そのものの税金だけでなく、

市区町村などが行う行政サービスに影響してくるケースが多いです。

お住いの市区町村により異なりますが、こどもの給食費、保育料、児童手当、高校の修学支援、国民健康保険、介護保険、国民年金の減免、高額療養費、各種給付金など、多くの行政サービスが低所得者を救済する観点から制度設計されています。

また、世帯全員の住民税が非課税の場合のように「住民税非課税世帯」を対象として、行政サービスの基準としているものもあります。

 

住民税非課税のしくみを理解していただいて、お役に立てればと思います。

 

住民税の課税内容がさまざまな行政サービスに影響していることを理解してクエストクリアです。

 

【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。

ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、

ライフプランニング保険株式投資税金不動産贈与相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。

特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました