【サラリーマンの確定申告】注意点!確定申告書第二表を確認しよう

「サラリーマンの年末調整」で申告できない医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)などは、

2月~3月に確定申告をします。

マイナンバーカードを使って

「e-Tax(イータックス)」

スマホで確定申告に挑戦しましょう。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

16歳未満の扶養親族→記載忘れるな!


扶養親族の範囲

・納税者と生計を一にしている

・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下

など


控除対象扶養親族の範囲

・扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上のひと


言い換えれば、16歳未満は扶養控除として所得から差し引くことができません。

16歳未満の扶養親族は、第二表に書いても書かなくても、所得税の結果(税額)は変わりません。

 

でも、扶養親族であれば必ず記載しておいてください。

確定申告の内容は、住民税(地方税)の課税資料となります。住民税の非課税判定は扶養親族の数によって計算されますが、その扶養親族には、16歳未満の扶養親族も該当となります。

また、住民税だけでなく、児童手当や保育料の算定など、さまざまな行政サービスの基礎となるものです。正しく申告されていないと、思わぬところで影響が出ることになるかもしれません。

 

 

そのほかの注意点


特例適用条文等」の欄

・主に、住宅借入金等特別控除と受けている場合に、居住年月日と特例の種類を記載します。


事業専従者に関する事項」の欄

・事業所得などで、専従者給与(控除)額がある場合に、必要事項を記載します。


住民税・事業税に関する事項」の欄

・該当がある場合に記載します。

※住民税の課税にとても重要な項目です。詳しくはこちらの記事で確認してください。

 

まとめ

確定申告書

第一表 → 所得や所得控除を記入し、最終的に所得税を計算して税額が確定します。

第二表 → 内訳や詳細な事項を記載する役割があります。

 

所得税額の計算のことだけを考えれば、第一表だけで済みますが、

住民税や、住民税に関係する行政サービスのことを考えると、第二表についてもきちんと正しく記載することが重要です。

入力したあとは、第二表も必ず確認しましょう。

 

さいごに、確定申告の内容が、

6月に課税される住民税に反映されているか、

勤務先からの「特別徴収税額の決定通知書

または、市区町村からの「納税通知書」で

確認をしてクエストクリアです。

 

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