「サラリーマンの年末調整」で申告できない医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)などは、
2月~3月に確定申告をします。
マイナンバーカードを使って
「e-Tax(イータックス)」
スマホで確定申告に挑戦しましょう。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
16歳未満の扶養親族→記載忘れるな!
扶養親族の範囲
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
など
控除対象扶養親族の範囲
・扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上のひと
言い換えれば、16歳未満は扶養控除として所得から差し引くことができません。
16歳未満の扶養親族は、第二表に書いても書かなくても、所得税の結果(税額)は変わりません。
でも、扶養親族であれば必ず記載しておいてください。
確定申告の内容は、住民税(地方税)の課税資料となります。住民税の非課税判定は扶養親族の数によって計算されますが、その扶養親族には、16歳未満の扶養親族も該当となります。
また、住民税だけでなく、児童手当や保育料の算定など、さまざまな行政サービスの基礎となるものです。正しく申告されていないと、思わぬところで影響が出ることになるかもしれません。
そのほかの注意点
「特例適用条文等」の欄
・主に、住宅借入金等特別控除と受けている場合に、居住年月日と特例の種類を記載します。
「事業専従者に関する事項」の欄
・事業所得などで、専従者給与(控除)額がある場合に、必要事項を記載します。
「住民税・事業税に関する事項」の欄
・該当がある場合に記載します。
※住民税の課税にとても重要な項目です。詳しくはこちらの記事で確認してください。
まとめ
確定申告書
・第一表 → 所得や所得控除を記入し、最終的に所得税を計算して税額が確定します。
・第二表 → 内訳や詳細な事項を記載する役割があります。
所得税額の計算のことだけを考えれば、第一表だけで済みますが、
住民税や、住民税に関係する行政サービスのことを考えると、第二表についてもきちんと正しく記載することが重要です。
入力したあとは、第二表も必ず確認しましょう。
さいごに、確定申告の内容が、
6月に課税される住民税に反映されているか、
勤務先からの「特別徴収税額の決定通知書」
または、市区町村からの「納税通知書」で
確認をしてクエストクリアです。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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