これから【レベル1】のダンジョンに入ります。
ひとつひとつ確認して、レベルアップを目指しましょう!
できる限り分かりやすい言葉で、
概要を説明していきます。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
非課税所得とは
「収入」ー「必要経費」=「所得」
収入から経費を引いた「もうけ・利益」のことを、所得と呼んでいますが、
この所得に対して税金がかかるというのが原則となります。
しかし、この所得のなかには、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあり、法律に規定されています。
これを非課税所得といいます。
所得税・住民税の扶養親族の所得要件は48万円以下ですが、非課税所得は含めなくてOKです。
例えばどんなもの?
非課税所得は何の手続きもなく所得の計算から除かれ、その所得はなかったものとして取り扱われます。
確定申告・住民税申告をする場合は、非課税所得を除いて申告しましょう。
代表的なものとして、例えば次のようなものがあります。
・雇用保険の失業手当(失業保険)
・生命保険で受け取った入院給付金など
・火災保険で受け取った保険金
・健康保険からの保険給付
・交通事故などの加害者から受け取った治療費、慰謝料、損害賠償金など
・遺族などが受け取る年金(遺族年金)
・病気やけがで障害の状態になった場合に受け取る年金(障害年金)
・給与所得者の通勤手当(月15万円まで)
・日本の宝くじの当選金
・新型コロナウイルス経済対策の特別定額給付金
まとめ
非課税とはならない意外なもの
・ふるさと納税の返礼品(一時所得)
・懸賞で受け取った金品(一時所得)
・為替差益(雑所得)→外貨預金換金での利益
※一時所得は50万円の特別控除あり(一時所得の合計で50万円以下は申告不要)
意外なものも課税となりますので、意識して行動しましょう。
レベル1とはいっても奥が深いです。
シンプルに必要最小限のことだけを記事にしましたので、分からなくなったら、また戻ってきてください。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
コメント