【基本】退職後の所得税・住民税を確認!

退職したのに住民税の請求がきた!

次の年もきた。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。

所得税は?

例えば、こんな場合は…

10月に勤務先を退職した。

退職後は収入無し。

所得税は…

12月の年末調整には間に合わず、

このままでは所得税は毎月の給与から天引きされたままなので、

2月~3月に確定申告をして所得税の精算をします。

納め過ぎた所得税が戻ってくるケースが多いです。

これで給与所得に係る所得税は終了です。

住民税は?

次に住民税をみていきましょう。

住民税は前年の所得に応じて居住地の自治体が課税していて、

6月~次の年の5月の給料から12分割して差し引かれます。

10月に退職して10月支給が最後の給料だった場合は、

11月~次の年の5月は給料がでないので差し引くことができません。

この差し引くことができなかった7か月分の住民税は、

居住地の自治体から直接、納付書が届きます。


次に退職した次の年の住民税は…

前年の所得に該当する部分は

1月~10月までの給料が該当します。

所得税の確定申告を基準として住民税が算出され、

6月ごろに、居住地の自治体から直接、納付書が届きます。


このように、住民税は翌年度課税のため

退職したあとも、

・退職した年度の残りの住民税

・退職した翌年度の住民税

これらの住民税を自分のサイフから納付しなければなりません。

住民税の納付分は確保しておきましょう。

まとめ

退職したときの税金関係では、

給料のほかには、退職金があります。

退職金に関係する所得税・住民税は、

給料などの所得税・住民税とは別計算になり、

退職金の支給を受けるときに税金が引かれるので、

納付の心配は不要です。

 

退職後の税金関係は、

翌年度までの住民税を納付」して、クエストクリアとなります。

 

【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。

ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、

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特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。

 

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