退職したのに住民税の請求がきた!
次の年もきた。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が、住民税を中心とした視点から攻略していきます。本ページはプロモーションが含まれています。
所得税は?
例えば、こんな場合は…
10月に勤務先を退職した。
退職後は収入無し。
所得税は…
12月の年末調整には間に合わず、
このままでは所得税は毎月の給与から天引きされたままなので、
2月~3月に確定申告をして所得税の精算をします。
納め過ぎた所得税が戻ってくるケースが多いです。
これで給与所得に係る所得税は終了です。
住民税は?
次に住民税をみていきましょう。
住民税は前年の所得に応じて居住地の自治体が課税していて、
6月~次の年の5月の給料から12分割して差し引かれます。
10月に退職して10月支給が最後の給料だった場合は、
11月~次の年の5月は給料がでないので差し引くことができません。
この差し引くことができなかった7か月分の住民税は、
居住地の自治体から直接、納付書が届きます。
次に退職した次の年の住民税は…
前年の所得に該当する部分は
1月~10月までの給料が該当します。
所得税の確定申告を基準として住民税が算出され、
6月ごろに、居住地の自治体から直接、納付書が届きます。
このように、住民税は翌年度課税のため
退職したあとも、
・退職した年度の残りの住民税
・退職した翌年度の住民税
これらの住民税を自分のサイフから納付しなければなりません。
住民税の納付分は確保しておきましょう。
まとめ
退職したときの税金関係では、
給料のほかには、退職金があります。
退職金に関係する所得税・住民税は、
給料などの所得税・住民税とは別計算になり、
退職金の支給を受けるときに税金が引かれるので、
納付の心配は不要です。
退職後の税金関係は、
「翌年度までの住民税を納付」して、クエストクリアとなります。
【住民税クエスト】は2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)が攻略しています。
ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の勉強をして理解を深めることは、
ライフプランニング・保険・株式投資・税金・不動産・贈与・相続など、人生の様々な場面で役に立ち、自分のためになることばかりです。
特に仕事で必要なくても、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)の資格取得はおすすめです。
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